Consulting and Request Flow
当事務所へのご相談からご依頼の
基本的な流れとなります。
ご相談は初回無料となっておりますので
どうぞお気軽にご利用ください。
お問い合せ
まずはお問い合せフォームよりお問い合せください。
女性行政書士が分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
お困りのことがありましたら何でもお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合せも承っております。
お問い合せフォームから
Eメールでお問い合せ
お電話から
080-6435-2907
9:00~17:00(土日祝休み)
ご相談(初回無料)
対面でのご相談も承っております(初回無料)。
ご指定の場所か神谷行政書士事務所にて、より詳細なヒアリングをさせていただきます。
※正式にご契約いただいたお客様の相談料は、次回以降も無料となります。
お見積り
業務内容を説明の上、お見積書をご提示させていただきます。ご依頼されるかをご検討ください。
ご依頼
正式に業務を依頼される場合、所定の業務委任契約書を作成します。
内容にご承認された上で署名押印し契約をさせていただきます。
※業務内容により、着手金(書類等の取得費用)として1万円ほどお預かりさせていただく場合がございます。
調査・書類作成
着手ご依頼内容に沿った調査や申請に必要な書類作成を実施いたします。
業務完了
業務が完了しましたら残額報酬の請求をさせていただきます。報酬支払の確認ができましたら、各種申請および書類のお渡しとなります。
アフターフォロー
何かお困りごと、ご不安なことがありましたらお気軽にご連絡ください。
◆秘密を厳守いたします
行政書士は、弁護士や医師と同様に、法律により守秘義務が課せられていますので、
安心してご相談いただけます。
〈行政書士法〉
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条 第12条…の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(抜粋)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条 第12条…の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(抜粋)